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大阪地方裁判所堺支部 平成2年(ワ)249号 判決

原告

岡田睦美

ほか二名

被告

和田徳幸

ほか一名

主文

一  被告和田徳幸は、原告岡田睦美に対し、二六九五万二八九四円及びこれに対する昭和六二年三月二三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告和田徳幸は、原告岡田治、同岡田悦子に対し、それぞれ三三〇万円及びこれに対する昭和六二年三月二三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らの被告和田徳幸に対するその余の請求及び被告大谷直樹に対する請求をいずれも棄却する。

四  当事者参加人の参加申出を却下する。

五  訴訟費用中、原告らと被告和田徳幸との間に生じた分はこれを五分し、その三を同被告の、その余を原告らの各負担とし、原告らと被告大谷直樹との間に生じた分はすべて原告らの負担とし、参加により生じた分は当事者参加人の負担とする。

六  この判決の第一、二項は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  原告らの請求

被告らは、連帯して原告岡田睦美に対し六五六七万二九二一円、原告岡田治、同岡田悦子に対し各五五〇万円及び右各金員に対するいずれも昭和六二年三月二三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  当事者参加人の請求

本件交通事故に関して、原告ら及び被告和田徳幸は、当事者参加人に対して保険金請求権を有しないことを確認する。

第二事案の概要

本件は、交通事故により死亡した被害車両の運転者の子及び両親から、加害車両の運転者に対し自賠法三条の保有者責任並びに民法七〇九条の不法行為責任に基づき、加害車両の所有名義人に対し自賠法三条の所有者責任に基づきそれぞれ損害賠償請求訴訟が提起されたところ、加害車両の運転者との間で自家用自動車保険契約を締結している当事者参加人が、右交通事故は加害車両の運転者の故意又は未必の故意により惹起されたものであるから、右保険約款に基づき保険金支払義務を負わないとして、民訴法七一条前段の規定に基づく当事者参加を申し出て原告ら及び被告らに対しその不存在確認を求めた事案である。

一  争いのない事実

1  事故の発生(但し、原告らと被告和田間)

被告和田は、昭和六二年三月二二日午後八時五五分ころ、普通乗用自動車(和泉五〇き八四四四号、以下「加害車両」という。)を運転し、大阪府松原市若林町七九番地先の堤防上道路を東から西に向かつて進行中、先に追い越した岡田武治(以下「武治」という。)運転の普通貨物自動車(和泉四〇も四五三二、以下「被害車両」という。)が加害車両を追い越そうとしたので、その追越しを断念させるべくハンドルを右に切つて加害車両を右側車線に進入させ被害車両と並進状態にしたところ、右側路外に逸走し堤防下に転落するのを避けようとして左側にハンドルを切つてその前方に出てきた被害車両に衝突し、その衝撃により被害車両を左側堤防下に転落させ、武治を同日午後九時二五分ころ搬入先の病院で脳挫傷により死亡させ、被害車両に同乗していた武治の妻岡田靖子(当時二一歳、以下「靖子」という。)に全身打撲、右上腕・右側腹部・右下腿擦過傷、頚部捻挫、左下腿挫創の障害を、原告岡田睦美(以下「睦美」という。)に左足背擦過創の傷害を負わせるという交通事故を起こした。なお被告和田は、事故当時、酒気を帯び、呼気一リツトルにつき〇・三ミリグラムのアルコールを身体に保有していた。

2  加害車両の所有名義は、被告大谷であつた。

3  被告和田と当事者参加人との間には自家用自動車保険契約が締結されている。

二  争点

1  本件事故の態様はどのようなものであつたか。特に被害車両を運転していた武治にも過失があつたかどうか。

右過失があるとすれば、その割合はどうか。

2  被告大谷は、加害車両の所有名義人として自賠法三条に基づく責任を負うかどうか。

3  当事者参加人の参加申出は適法かどうか。

4  原告らの損害額はいかほどか。

三  争点についての当事者の主張

1  争点1についての被告和田の主張は、次のとおりである。

被告和田は、武治には制限速度違反及び追越禁止違反並びに座席ベルト不装着の過失がある。

2  争点2についての被告大谷の主張は、次のとおりである。

被告大谷は、既に昭和五九年一〇月に加害車両の廃車手続を済ませているので、もはや加害車両については運行支配も運行利益も有しないから、自賠法三条の責任を負わない。

3  争点3についての原告ら及び被告和田の主張は、次のとおりである。

当事者参加人は、民訴法七一条前段の「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラレルヘキコトヲ主張スル第三者」に該当しないから、参加申出の適格を欠く者である。

第三争点に対する判断

一  争点1について

証拠(甲一の一のうち第一回公判調書、武治の死亡診断書、昭和六二年三月三〇日付、同年四月二日付、同月一〇日付各実況見分調書、甲一の二のうち靖子の司法警察員に対する昭和六二年五月二〇日付供述調書、被告和田の司法警察員に対する昭和六二年三月二四日付、同月二七日付、同年六月九日付各供述調書及び検察官に対する供述調書、第三、第四回各公判調書のうちの被告和田の各供述調書、甲一の三、被告和田本人)によれば、次の事実を認めることができる。

1  本件事故現場は、府道堺羽曳野線で大阪中央環状線新明治橋から東方約七五〇メートルに位置する大和川の南側堤防上を走る道路上であるが、右道路の副員は五・八メートル(東行き二・八メートル、西行き二・六メートル、道路の両端からそれぞれ〇・二メートルのところに外側線が引かれている。)で、道路の左側は大和川、南側は落堀川の各河川敷につながり、右各河川敷からの高さが約八メートル、大阪府公安委員会の告示により、最高速度毎時四〇キロメートル、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の終日規制が行われている。

2  事故当時、武治は、食後のドライブを楽しんでいたこともあつて時速約三〇ないし四〇キロメートルで被害車両を走行させていたため、後方から時速約五〇キロメートルで進行して来ていた加害車両からいわゆるパツシングを受けたので、一旦加害車両に進路を譲つたものの、これに腹を立て加害車両を追走したところ、今度は被告和田が時速三〇ないし四〇キロメートルで加害車両を運転し始めたので、暫く追従した後これを追い越そうと加速しながら右側車線に進入した。ところが、被告和田がこの追越しを阻止しようと加害車両を加速しながら右側車線に約五〇センチメートル進入させ並進状態にしたので、武治がなおもこれを振り切ろうとしたところ、被害車両を道路右側路外に逸走させそうになつたので、慌ててハンドルを左に切つたため、殆ど並進状態で加害車両を運転していた被告和田が、急ブレーキをかけるとともに左にハンドルを切つたが間に合わず、加害車両の右前部を被害車両の左側前方部に衝突させた。

3  なお武治は、座席ベルトを装着せずに加害車両を運転していたが、事故直前の両車両の時速は、加害車両が六〇キロメートル、被害車両が七〇キロメートルを下らなかつた。

4  自動車の運転者は、追越しをかけられた場合には、特段の事情のない限りその進路を妨害してはならない義務を負つている。

右認定の事実によれば、本件事故は、被告和田が、先に進路妨害をされた腹いせに被害車両の進路を妨害すべく制限速度ないしはそれ以下の速度で加害車両を運転し、これに腹を立てた武治が追越禁止区域であるにもかかわらず追越しをかけたのに対し、なおもこれを阻止しようとしたことが原因となつて惹起されたということができ、右事実によれば、本件事故は、被告和田において被害車両の進路をあくまで妨害せんとしたことに最大の原因が存するが、武治にも右進路妨害の遠因を作つたうえ、追越禁止区域での制限速度を約三〇キロメートル超過する速度違反による追越しという過失があつたといわざるを得ない。

ところで、被告和田は、武治には右過失の他に座席ベルト不装着という過失があると主張するので検討するに、自動車の運転者は座席ベルトを装着して自動車を運転しなければならないことは道交法七一条の二第一項の定めるところであるから、武治には座席ベルト不装着という過失があつたといわざるを得ないところ、上記認定の事実によれば、右過失はそれ自体本件事故の発生と直接関係するものとはいえないが、武治の受傷部位及び程度(武治は前額部強打が原因と推認できる脳挫創により死亡している。)に照らすと、武治が座席ベルトを装着しておれば、あるいは死の結果だけは回避できたのではないかと認めることができ、右事実によれば、武治の座席ベルト不装着の過失は本件損害を拡大させたものとして、損害額の算定に当たつてはこれを考慮すべきであると認めるのが相当である。

以上の諸事情を比較考慮すれば、本件事故の発生に対する被告和田と武治の過失割合は、前者が六割、後者が四割と認めるのが相当である。

よつて、被告和田は、原告らに対し、本件事故により原告らが被つた後記損害を右過失割合に応じて賠償すべき責任がある。

二  争点2について

証拠(前記昭和六二年四月一〇日付実況見分調書、証人松本忠文、被告大谷本人)によれば、次の事実を認めることができる。

被告大谷は、昭和五九年一〇月ころ、当時所有していた加害車両の廃車手続を購入先である株式会社マツダオート関西の従業員であつた松本忠文に当該自動車とその鍵、車検証、保険証を渡して依頼したところ、松本はその手続を更に豊中スズキモーターに依頼したが、豊中スズキモーターがこれが廃車手続を取らずに他に売却したため、加害車両の名義が被告大谷のまま変更されずに経過してしまつた。被告大谷は、昭和六〇年ころ、加害車両に対する課税通知を受けたことがあり、右廃車手続に疑問を感じたことがあつたものの、その後は右課税通知を受けることもなく経過したため、本件訴状を受け取るまで右廃車手続が取られていなかつたことは全く知らなかつた。

右認定の事実によれば、被告大谷は、加害車両に対しもはや運行支配も運行利益も有していないというべきであるから、自賠法三条にいう自己のために自動車(加害車両)を運行の用に供する者とはいえず、したがつて原告に対し、本件事故によつて生じた損害を賠償する責任を負わないというべきである。

三  争点3について

民訴法七一条前段の規定は、本訴たる原、被告間の訴訟を放置するならば、本訴の判決及び判決と同一の効力を有する訴訟行為(同法二〇三条)の結果を承認せざるを得なくなり、ひいては自己の権利を侵害されもしくは侵害されるおそれのある第三者をして、その権利を保全させるため独立した当事者として参加させ、被参加当事者及び参加当事者間の紛争を迅速画一的に処理し、もつて訴訟経済及び判決の抵触防止を図つたものであるところ、右にいう第三者とは、必ずしも本訴の判決及び判決と同一の効力を有する訴訟行為の効力を受ける者に限られず、間接に自己の権利を害せられるおそれのある者をも含むと解するのが相当である。

ところで、当事者参加人の参加申出の理由は、本件事故は、被告和田の故意又は未必の故意により惹起されたものであるところ、被告和田との間で締結している自家用自動車保険契約の約款によれば、故意又は未必の故意により惹起された事故については、保険会社は保険金支払義務を免れることになつているのに、本訴において、被告和田に対し一定の損害賠償金の支払義務を命ずる判決がなされた場合には、当事者参加人は、原告ら及び被告和田から保険金ないし損害賠償金の請求を受けることになるというものである。

しかしながら、当事者参加人は、本件事故が被告和田の故意又は未必の故意により惹起されたものとして、あくまで原告ら及び被告和田に対して保険金ないし損害賠償金の支払を拒む立場に立つているのであるから、本訴において、仮に被告和田に対し一定の損害賠償金の支払義務を命ずる判決がなされたとしても、直ちに被告和田及び原告らに対しこれが同額の保険金ないし損害賠償金を支払わなくてはならないものではなく、当事者参加人が本件参加の理由として述べるところは、原告らと被告和田との間の本訴の結果により何ら侵害を受けるおそれのないものといわなければならない。

もつとも、被告和田が敗訴すれば、当事者参加人は、被告和田ないし原告らから保険金ないし損害賠償金の支払請求を受け、あるいは逆に自ら同人らに対して右保険金ないし損害賠償金の支払義務のないことの確認請求をしなければならなくなるという不利益を受けることになるが、当事者参加人の右別訴の追行がそのために特に困難になるということもないので、未だこれをもつて当事者参加人の権利が侵害されたものとはいえない。

そうすれば、当事者参加人の本件参加申出は、民訴法七一条前段の参加申出の要件を欠く不適法なものとして却下を免れない。

四  争点4について

1  武治の損害額〔請求額八〇四三万四八四一円〕

(1) 治療費 一万七二〇〇円

弁論の全趣旨により認める。

(2) 逸失利益 五六二一万一一四一円

武治は、本件事故当時二三歳の男子で、昭和六一年には三五〇万三一〇三円の収入を得ていたことが認められる(前記死亡診断書、靖子の司法警察員に対する昭和六二年五月二〇日付供述調書、甲四)から、右逸失利益は次式のとおり五六二一万一一四一円となる。

三五〇万三一〇三円×〔一-〇・三(生活費)〕×二二・九二三(六七歳までのホフマン係数)=五六二一万一一四一円

(3) 慰謝料 一八〇〇万〇〇〇〇円

後記4の原告岡田治(以下「治」という。)、同岡田悦子(以下「悦子」という。)の慰謝料額を斟酌すれば、右慰謝料はこれを一八〇〇万円と認めるのが相当である。

(4) 物損 五九万八七五〇円

被害車両は、昭和六一年一一月に新車として代金一一九万七五〇〇円で購入されたものであるが、本件事故により運転操作は可能であつたものの車体は大破し、事故後廃車処分されたこと、走行距離は三万八三七五キロメートルであつたことが認められる(前記昭和六二年四月一〇日付実況見分調書、靖子の司法警察員に対する昭和六二年五月二〇日付供述調書、弁論の全趣旨)が、本件事故時における価格についてはこれを認めるに足りる証拠はないので、事故時までの約五月間の減価償却率を右走行距離を斟酌して五割とみ、これを右代金から控除した五九万八七五〇円を被害車両の本件事故時の価格と認めるのが相当である。

原告らは、被害車両の牽引料として九〇〇〇円を要したと主張するが、右主張を認めるに足りる証拠はない。

(5) なお原告らは、葬儀費用を武治の損害として請求するが、葬儀費用の賠償請求権者は原則としてその遺族であるから、後記2の(2)で認定することとする。

2  靖子の損害額〔請求額一八万八七六〇円、但し葬儀費用一〇〇万円を除く。〕

(1) 治療費 八万八七六〇円

靖子が、本件事故により全身打撲、頚部捻挫等の傷害を受け、昭和六二年三月二二日から同月三〇日までの間、垣谷会明治橋病院で治療を受け、その治療費として八万八七六〇円を要したことが認められる(争いのない事実、弁論の全趣旨)。

(2) 葬儀費用 七〇万〇〇〇〇円

武治の葬儀は、その妻である靖子によつて主催され、葬儀費用として約一〇〇万円を要したことが一応認められる(原告治本人)が、葬儀費用に関しては右供述以外にこれを認めるに足りる的確な証拠はないところ、武治の年齢、職業、家族構成等を諸般の事情を斟酌すれば、七〇万円をもつて右葬儀費用と認めるのが相当である。

(3) 慰謝料 一〇万〇〇〇〇円

靖子は、前記明治橋病院での治療のほか、本件事故に起因すると認められる両下腿陳旧性打撲挫傷、左下腿外傷性のう腫の治療のため、昭和六二年四月七日から同年七月七日までの間、藤本病院へ通院したことが認められ(甲一の一のうち藤本病院作成の靖子の診断書二通、甲一の二のうち靖子の司法警察員に対する昭和六二年七月一四日付供述調書)、右事実によれば、右慰謝料は一〇万円をもつて相当と認める。

3  原告睦美の損害額〔請求額六万四八四〇円〕

(1) 治療費 一万四八四〇円

原告睦美が、本件事故により左足背擦過創の傷害を受け、昭和六二年三月二二日から同月三〇日までの間前記明治橋病院で治療を受け、その治療費として一万四八四〇円を要したことが認められる(争いのない事実、甲一の一のうち右明治橋病院作成の睦美の診断書、弁論の全趣旨)。

(2) 慰謝料

本件に顕れた諸般の事情を斟酌すれば、右慰謝料はこれを五万円と認めるのが相当である。

4  原告治、同悦子の損害額(慰謝料)〔請求額各五〇〇万円〕 各五〇〇万〇〇〇〇円

武治の前記慰謝料額のほか本件に顕れた諸般の事情、特に靖子が昭和六二年一〇月二七日に自殺したため、右原告らが幼い原告睦美(昭和五九年一月一〇日生まれ)の面倒をみなければならなくなつたこと(甲一の二のうち武治の戸籍謄本、原告治本人)を斟酌すれば、右慰謝料はこれを各五〇〇万円と認めるのが相当である。

5  過失相殺

前記第三の一認定のとおり、本件事故については、武治にも四割の過失があるので、上記1ないし4の各損害額につき右割合で過失相殺(2ないし4については被害者側の過失相殺)をすると、右各損害額は次のとおりとなる。

(1) 武治の損害額 四四八九万六二五四円

前記第三の一の(1)ないし(4)の合計額七四八二万七〇九一円の六割に相当する四四八九万六二五四円

(2) 靖子の損害額 五三万三二五六円

前記第三の二の(1)ないし(3)の合計額八八万八七六〇円の六割に相当する五三万三二五六円

(3) 原告睦美の損害額 三万八九〇四円

前記第三の三の(1)、(2)の合計額六万四八四〇円の六割に相当する三万八九〇四円

(4) 原告治、同悦子の損害額 各三〇〇万〇〇〇〇円

前記第三の四の各損害額五〇〇万円の六割に相当する各三〇〇万円

6  損害の填補

原告らが、本件損害の填補として自賠責保険から二〇〇一万五五二〇円の、被告和田から一〇〇万円の各支払を受けたことは当事者間に争いがないので、これを前記武治の損害額に充当すると、右損害額は二三八八万〇七三四円となる。

7  相続

原告睦美が、父武治及び母靖子の前記各損害賠償請求権を相続により承継取得したことは当事者間に争いがない。

8  弁護士費用

本件事案の難易、審理期間、前記認容額に照らすと、右弁護士費用は、原告睦美について二五〇万円、原告治、同悦子について各三〇万円と認めるのが相当である。

五  結び

以上の次第であるから、原告らの本訴請求は、被告和田に対し、原告睦美において二六九五万二八九四円、原告治、同悦子においてそれぞれ三三〇万円及び右各金員に対する本件事故の日の翌日である昭和六二年三月二三日からいずれも支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので認容するが、その余の被告和田に対する請求及び被告大谷に対する請求はいずれも理由がないのでこれを棄却し、当事者参加人の参加申出は不適法であるからこれを却下することとする。

(裁判官 最上侃二)

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